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update 2008.09.09
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顧問先様専用グループウェア(skyboard)を設置いたしました。
今後ますますサイバー会計事務所としての機能を強化して参ります!!


平成17年11月26日、橿原万葉ホールにて開催した相続セミナーが無事終了しました。ご参加くださった皆様、本当に有難うございました 。m(_ _)m                 

弥生シリーズを最大限に活用する方法をアドバイスします。

  • 奈良県(橿原、桜井、大和高田、田原本、榛原、吉野、宇陀地区)を中心にサービス提供

  • 簿記ができなくてもエクセルさえ使えれば問題なし!

  • 土・日・祝日・夜間対応 貴社の業務時間外に落ち着いて相談できます

  • コストパフォーマンスに優れた会計ソフト「弥生シリーズ」を採用

  • 通常の税理士業務の他、適正価格のIT導入・財務・FPサービスを提供

  • 経理の自計化を強力に支援。

  • 個人の方への相続対策(遺言、生前贈与、相続税申告、遺産分割協議)

  • 債務問題の解消をはじめとするファイナンシャルプランニングサービス(会社員の方は私のメンバーサイト”F.I.B.”をご覧下さい



WEBセミナー
弊社オリジナルのWEBセミナーです。会社組織を構築中の起業家、第二次創業を模索する二代目社長さん必見です。


弥生会計セミナー
近頃の会計ソフトは目を見張るほどの低価格で高機能になりました。10年前には100万円もした財務オフコンが現在のパソコン会計なら2〜15万円!これを導入しない手はありません。今まで税理士任せだった方も「パソコンなんか今さら・・・。」なんておっしゃらず、一度挑戦してみませんか?きっとあの煩わしい振替伝票から貴方を解放します。


セミナー弥生販売

販売管理システムを導入したら役に立つのは分かっているがなんせ金額が高いから・・・」という事業主さま。それなら汎用ソフトを試してみては?全業種万能というわけにはいきませんが上手にセッティングすれば御社の強力なデータツールとなります。


弥生セミナー

弥生販売と弥生会計を連結できれば便利だと思いませんか?会計データを前もって会計事務所に送信しておけば、タイムリーに助言が得られます。インターネットを活用してソフト間、税理士とのデータネットワークを構築しましょう。


決算セミナー
「あと10日で申告期限だというのに、まだ利益が確定しない。」とご不満の社長様。ひょっとしたら経理資料が決算書作成に合っていないからかもしれません。会計事務所の業務プロセスを知って、その上で決算資料を準備しておくことで効率よく決算申告を終わらせちゃいましょう!

財務分析セミナー
会計ソフト等から出力される経営分析数値、いろいろごちゃごちゃと書いてあるけどいまいち内容がわかんない・・・という方もこのページを見ればきっと納得できるはず。要点だけを絞ってあるので、これからの決算打ち合わせや銀行対策に効果絶大です。

借入金を減らす資金繰り作成術
売上は好調なのになぜかお金が足りない。支払い時期に限って手形借入を起こさないといけなくなる・・・。資金繰り表は損益計算書より大切です。エクセルを使ってこまめに作成するクセをつけましょう。
作るだけで伸びる事業計画書作成術



今月の経理処理

《9月》 お忘れなく!!

・7月決算法人の法人税・法人住民税・法人事業税の確定申告

・7月決算法人の消費税確定申告

・7月決算法人の事業所税の申告

・21年1月決算法人の中間(予定)申告

・21年1月決算法人の消費税中間申告



法人化の際のご注意
 
  「法人化すれば節税につながる」とはいいきれなくなりました。
  
  商法・会社法改正により株式会社設立のハードルは以前よりずっと低くなりました が、節税目的の法人化を抑制するために平成18年より法人税が改正(改悪?)され た事実はご存知でしょうか?
  実態が個人事業と変わらない法人については、「特殊支配同族会社の役員給与 の損金不算入」の適用対象になる恐れがあります。
 
   会社設立の前に、事業計画に基づいた税金シュミレーションを行いましょう。 

改定消費税

 消費税の免税事業者の条件が厳しくなりました。

 平成17年分の会計期間から、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税の納税義務を負うことになりました。
 改正前の免税点は3,000万円でしたので、新たに課税事業者になる方は消費税の計算ができる記帳体制を準備しなければなりません。                             
 
 この改正は、平成16年4月1日以後開始する課税期間から適用されます。したがって、個人事業者は平成17年分から、事業年度が1年である法人については平成17年1月決算分から適用されます。
  基準期間における課税売上高が1000万円を超えることとなった場合には、「消費税課税事業者届出書」  を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

【基準期間とは?】
 基準期間とは、個人事業者についてはその年の前々年をいい、法人についてはその事業年度の前々事業年度をいいます。
 したがって、個人準業者の平成17年分の基準期間は平成15年分、事業年度が1年である法人の平成17年3月決算分の基準期間は平成15年3月決算分となります。

詳しくは当事務所へ質問メールを   参考資料は(国税庁HP

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